掲載:2025年12月2日
侵害訴訟の仕組みと費用
知的財産が漏洩、模倣、盗用された場合に必要な訴訟費用と裁判の流れを解説します。
よく使う法律
特許法・実用新案法・意匠法・商標法・不正競争防止法・民法
よく使う措置
差止請求訴訟・損害賠償請求訴訟
相談先
特許事務所・法律事務所
お問い合わせ
侵害訴訟の仕組みについての質問・お問い合わせは、下の青いボタンからお問い合わせフォームにアクセスいただきフィラー特許事務所までご連絡ください。内容を確認後、弁理士・中川真人から直接ご回答をお送りします。
1. 差止請求訴訟と損害賠償請求訴訟
侵害訴訟は、差止請求訴訟と損害賠償請求訴訟の2種類があります。差止請求訴訟は、これ以上侵害品の流通が拡散しないために、侵害という行為自体をやめさせる命令をしてもらう訴訟をいい、損害賠償請求訴訟は、すでに生じてしまった損失を元に戻してもらうためにお金を支払うよう命令してもらう訴訟をいいます。
2. 最初の相談先は特許事務所
自社の特許権や商標権が侵害されていた場合、まずは特許出願や商標登録出願をお願いした特許事務所・弁理士に連絡してください。特許事務所は、まず侵害品とその弁理士が設計した特許権の権利範囲をつきあわせ、技術解釈を行います。その結果を元に、一般に特許事務所・弁理士が対応していただける法律事務所・弁護士の先生を探します。
弁護士の紹介料は必要ありません
一般に特許事務所・弁理士が対応していただける法律事務所・弁護士の先生を探しますと説明しましたが、この際に弁護士の紹介料を特許事務所・弁理士に支払う必要はありません。紹介料の授受は弁理士・弁護士ともに処罰の対象ともなり得ますので、一切気にされなくて大丈夫です。
弁理士の報酬と弁護士の報酬
弁理士は、権利内容と侵害品の技術解釈・権利解釈を行います。一方、弁護士は違法性の法律解釈と訴訟遂行の手続を行います。これらは別々の業務ですので、特許事務所・弁理士には技術解釈に関する報酬を、法律事務所・弁護士には法律解釈と訴訟遂行の手続に関する報酬をそれぞれ別々にお支払いいただくことになります。
全て専門家に任せる
侵害品を見つけても、直接侵害品の製造業者や販売店、流通業者にコンタクトを取ることは避けてください。一歩間違うとそれが貴社の立場を不利にしてしまうことも珍しくないからです。まずは特許出願等を依頼した特許事務所・弁理士に連絡し、あとは専門家の指示に従うようにしてください。
直接法テラス等に行かない
また、知的財産権に関する争いは法律の問題だけではなく、特許権や商標権の権利範囲と侵害品の権利解釈(効力の範囲といいます)を行う必要があります。そのため、法律事務所・弁護士だけでは対応することができないため、直接法テラスや法律事務所を尋ねても、そう簡単に対応していただけることはありません。この点は繰り返しになりますが、その特許権、商標権の権利内容について最も深い理解をしているその出願を担当した弁理士本人に直接連絡を取るように気をつけてください。