コンテンツの無断使用対策

掲載:2025年12月1日

コンテンツの無断使用対策

自社ホームページやSNSの投稿内容をコピペされたり、セミナー教材を盗用されたときの対応を解説します。

 よく使う法律

著作権法
意匠法・商標法・不正競争防止法

 よく使う措置

守秘義務契約
差止請求訴訟・損害賠償請求訴訟
垢BAN要請

 相談先

特許事務所・法律事務所

 お問い合わせ

コンテンツの無断使用対策についての質問・お問い合わせは、下の青いボタンからお問い合わせフォームにアクセスいただきフィラー特許事務所までご連絡ください。内容を確認後、弁理士・中川真人から直接ご回答をお送りします。

著作権法の原則

1. 独占できるタイプの権利ではない

著作権法は、あなたの創作した著作物(文章やイラスト、音楽など)そのものと、それを創作したあなたの名声を保護するための法律です。そのため、全く同じ著作物を仮に発見した場合であっても、その人があなたとは無関係でオリジナルの作品を別に創作していたのであれば、著作権侵害を主張することはできません。これらの著作物は創作者の異なる別々の著作権が認められ、それぞれ独立して保護されます。全く同じイラストXがあったとして、A氏作品のイラストXと、B氏作品のイラストXが適法に併存することになります。

2. アイデアを保護することはできない

著作権法は、創作された著作物そのものを保護するための法律です。そのため、抽象的なアイデアそのものを保護することはできません。例えば、調理方法やビジネスアイデア、歴史解釈や脳のトレーニング方法といった考え方・ノウハウの保護には使うことができない法律です。著作権法は、あくまでそれら考え方・ノウハウを具体的にどのような文章やイラストで表現するかを問題にしています。特にセミナー等でオリジナルの講座を開講される場合など、公開が非常に難しいジャンルのビジネスを展開されるときは、講座内容の保護に特別の対策が必要です。

無断盗用を発見したら

原則は複写機による完全複写です

あなたの創作した著作物が無断で盗用されていた場合、まずそのコンテンツを保存し、証拠の収集を行なってください。証拠の収集方法は、単なる画面のハードコピー等では弱いため、一旦取引のある特許事務所・法律事務所に相談し、その指示に従うようにしてください。そして、著作権法による保護を主張するためには、そのコンテンツがあなたの著作物を原本として複製されていることの証明が必要です。そのため、実情としても複写機を用いた完全な複製であったり、非常に広範囲に及び到底それぞれが独自に創作されたとは言い難いという事情がなければ、この主張はなかなか認められにくいです。

引用の要件を満たしていないか

仮に完全に複製されている場合であっても、引用のルールを満たしているものは著作権の主張が制限される場合があります。引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければいけません。ここで、報道、批評、研究目的であれば無条件で引用が認められるという解釈がネット上には散見されますが、これらは引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものの例示として挙げられているもので、引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものとは言えない場合、たとえ表向き報道、批評、研究のために行ったものに繕っても引用と認めることはできませんので、必ず専門家の解釈を確認するようにし、無意に諦めることのないように気をつけてください。

理想的な対策

実情を受け入れる

著作権法は、憲法で認められた表現の自由と衝突する可能性が非常に高いため、複写機による完全複写でもされない限り、なかなか侵害を認めてもらうことは難しいという現実・実情を受け入れるようにしてください。その上で、貴社の事業に即した形でコンテンツの実用的な保護対策を弁理士・弁護士と一緒に検討していくことが大変効果的です。

産業財産権法を使って保護を図る

一方、産業財産権法と呼ばれる特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録は、先願主義により完全な保護が図られる極めて有用な保護対策です。そもそも著作権法は文化振興のための法律で、商用コンテンツを保護するための法律ではありません。コンテンツビジネスを行うには、著作権法ではなく産業財産権法と不正競争防止法といった経済振興を目的とした法律をその拠り所とする必要があり、ビジネスモデルとして産業財産権法で保護されるコンテンツ作成と運用を行うべきです。その具体的な方法は特許事務所に相談されることをお勧めします。