掲載:2025年12月1日
模倣品流通対策
技術が似ているのか、デザインが似ているのか、名前が似ているのかで、対応が大きく3つに分かれます。
よく使う法律
特許法・実用新案法・意匠法・商標法・不正競争防止法
よく使う措置
特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願・商標登録出願
差止請求訴訟・損害賠償請求訴訟
ADR・垢BAN要請
輸入差止申立
相談先
特許事務所・法律事務所
都道府県警察
お問い合わせ
模倣品流通対策についての質問・お問い合わせは、下の青いボタンからお問い合わせフォームにアクセスいただきフィラー特許事務所までご連絡ください。内容を確認後、弁理士・中川真人から直接ご回答をお送りします。
1. 事前準備
技術的内容の保護には特許出願または実用新案登録出願を、製品デザインといった外観の保護には意匠登録出願を、ブランド名・商品名には商標登録出願を行なって、それぞれ特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録を受けておきます。
2. 模倣品の発見
模倣品を発見した場合、そのときの状況を記録し、侵害品を購入するなど証拠の収集を行います。何を、どのように、どのタイミングで収集するかは、弁理士・弁護士が判断して指示を出しますので、一旦特許出願等をお願いした特許事務所に一報してください。
3. 対応策の検討
必要な証拠を収集した後、侵害の成否、損害額の概算、被害状況の確認を行います。被害の内容や深刻度に応じて、対応策を検討しお伝えします。この判断は、一般に知的財産法を扱える弁護士の先生が担当されます。
4. 権利行使
被害者のご予算・ご希望に沿う形で、裁判所や警察、税関や侵害品の流通経路業者に必要な措置を講じます。
産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)が必要です
知的財産は有体物と異なり、所有権を主張することができません。そのため、特許権・実用新案権・意匠権・商標権といった産業財産権が必要になります。これらは特許庁に特許出願等をすることで設定・登録がされます。産業財産権がない場合、一般に模倣品の流通対策を取ることはできないという認識で間違いはありません。
不正競争防止法には周知性(知名度)が必要です
特許や意匠登録、商標登録がない場合でも、不正競争防止法による保護を受けることはできます。しかし、そのハードルは非常に高く、一般に意匠登録の対象でない美的外観や、商標登録の対象でない識別マーク、ネットでバズるなど商標登録出願が間に合わなかったという事情がある場合の補完的な役割を担っています。意匠登録や商標登録を受けられるのにあえて何もしていなかった場合など、被害者にも落ち度がある場合には、不正競争防止法は現実的な対策とはいえません。
開発段階からの弁理士への相談
特許や意匠登録といった産業財産権は、差止請求を行ったり警察に被害届を正しく提出できる下準備として行うものです。そのため、裁判所が理解しやすく、警察が動きやすい権利設計になるように特許出願や意匠登録出願をし、さらにこれらの権利設定がしやすいように製品開発やブランド開発を行うことが非常に理想的です。そのため、開発段階からの弁理士への相談が非常に効果的です。
権利行使にまで対応してもらえるかの確認
知的財産法は取扱難易度の高い分野で、どの法律事務所でも対応できるようなものではありません。一般に特許出願等をお願いした弁理士が侵害の実情を確認し、その内容に応じて弁理士から弁護士の先生を探して対応していただくというのが最も理想的な流れです。そのため、特許事務所・弁理士の選定には、権利行使にまで対応してもらえるかの確認も行っておくべきでしょう。
自分でやった商標登録のリスク
ネットを叩けば「自分でできる商標登録」といった記事がたくさん出てきますが、産業財産権法は裁判所や警察に貴社の主張を認めてもらう目的で、有事の備え事前に準備しておくものです。そのため、自分でやった商標登録等に基づいて対応していただける弁護士を探したり、警察に捜査をしてもらうような手続を行うことは現実問題としてほぼ不可能です。必ず特許事務所・弁理士に相談し、適切な人たちと繋がりのある状態を維持してください。